| 1. 意味の通る日本語にする。 |
| (理由) |
今の憲法条文は、どこの言葉を翻訳したのか意味不明な箇所が目立つ。杜撰な翻訳文をそのままにしていることは、独立国の憲法として恥ずかしい限りである。 |
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| 2. 我が国家の伝統的な成り立ち(国体ないしは国柄)を明確にする。 |
| (理由) |
我が国は、英国同様立憲君主国である。つまり、日本人を主体として天皇を元首に頂く国家である。 |
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| 3. 国防の基本を明示する。 |
| (理由) |
民主主義国家において、国防の基本たる軍隊を誰が統帥するかの基本方針が明示されていない現状は、驚くべき怠慢の結果である。これは、緊急時に国家が機能不全に陥ることを容認し、国民がいたずらに命を奪われる事態を放置することである。だから、必ず、国防のための国民の軍隊の保持とその統帥の原理(シビリアンコントロール)を憲法で明示する必要がある。 |
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| 4. 国民の権利を実態に即したものとするとともに義務も明示する。 |
| (理由) |
日本国民は、日本国家と敵対する関係ではなく国民という共同体の構成員である。この観点から現在の実相を研究して基本的人権のあり方を再検討することが必要である。同時に、国家の構成員としての国民の義務を明示する。それは、納税、投票、教育そして祖国への忠誠つまり祖国を守る義務である。 |
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| 5. 憲法裁判所の設置 |
| (理由) |
現状は、国民の目から隠れた内閣法制局が実質的な闇の憲法裁判所のようになっている。これを改め、司法のなかに明確に憲法裁判所を設置するのが三権分立の原則にふさわしい。 |
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| 6. 憲法改正規定の改正 |
| (理由) |
現行は、憲法を固定するために改正困難な規定を押しつけられている。法理論的には、改正規定の改正はできないとの考え方もある。しかし、現行憲法が占領下に占領軍の起案によって短時間でできたという成立過程の無法を考えれば、改正規定を含む抜本改正は当然是認される。独立国として、外国による軍事占領の桎梏(手かせ足かせ)を引きずらねばならない理由が無いからである。 |
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