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眞悟の時事通信バックナンバー
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平成
15
年
1
月
10
日
( 金 )
曜日

尖閣諸島に関する政府の賃借権設定について

  賃借権設定の意味

 これは、尖閣諸島の管理権・使用権を日本政府が取得したということ。
 後に残る問題は、当然に、政府はそこをいかに管理しいかに使用するかである。
 国税年間2000万円の賃料を費やして賃借する以上、もちろん政府はこの管理使用体制を国民に明らかにしなければならない。

 今までは、尖閣諸島が国有地の大正島をのぞいて私有地であったが故に、政府は管理権・使用権を持たなかった。

  外国人上陸者に対して・・本質的に変化なし

 政府が賃借権を設定すれば、外国人上陸者に対して対応に変化はでてくるのか。
 上陸が、不法入国である点において国の賃借権があろうがなかろうが変化はない。不法入国者として従来と変わらず逮捕できる。
 ただ、そこを国が「看守」する体制を整えていれば、住居不法侵入罪に問える可能性が加わるだけである。

  日本人上陸者にたいして・・変化有り

 今までの島の所有者は、同島を「看守」していなかった。したがって、同島にいくら上陸しても軽犯罪法や住居不法侵入罪にはならなかった。
 しかし、国が管理するようになって、国がここを「看守」するようになれば、日本人に対して国は自ら被害者として同罪に問うことが出来るよになる。

 但し、それは国が同島を如何に管理し使用するかにかかっている。
 今までの所有者がしていたような状態に放置するならば、住居不法侵入にも軽犯罪法にも問えない。
 したがって、日本人ならば、何処にでも自由に上陸することが出来る。

  では政府は如何に管理し使用すべきか

 まず、ヘリポートを設置すること。

(嘗てヘリポートを設置したことがあるが、中国の抗議で撤去している。そのあとが痕跡として残っている)

 その上で、兵舎を建て、自衛隊一個小隊を交代勤務で駐留させること。
(嘗て魚釣島に200名余の住民がいた。兵舎建設は可能。真水もでる)

 レーダー基地を設置すること。
 しっかりした灯台を建設すること。

 政府が以上の通り島を使用すれば、島にむやみに上陸する者を、何人であれ住居不法侵入で逮捕できる。

 もちろん、それが外国人であれば、その前に「不法入国罪」で逮捕していなければならない。
     ・・・
 そもそも、私が6年前に、魚釣島に上陸した発端は、政府が伊豆半島に不法上陸した400人余の中国人は逮捕したのに、魚釣島に上陸した中国人を逮捕しなかったからだ。
 衆議院の各委員会で当時の官房長官(梶山氏)や総理(橋本氏)に、伊豆半島も尖閣諸島も同じ日本国領土であるから国法に則り区別なく逮捕せよといくら迫っても、ついに、彼らは「逮捕する」との答弁をしなかったのである。
 つまり、彼らは尖閣諸島において国家の主権を行使する事を控えていたのだ。
 だから、「政府が主権を示さないならば、俺が示す」、ということで魚釣島に上陸した。
     ・・・
 ということで、政府は国税2000万円を支払う以上、管理使用の体制を整え、対外的に我が主権を顕現せしめなければならない。
 そうでなければ、国費を無駄にすることになる。
元々、経済的に2000万円以上の収益をもたらす島ではないのだから。

  ついでながら
  島の所有権は何処まで及ぶか

 一年で潮が一番高くなる所を「最高高潮面」という。
 海岸線とは、この最高高潮面のことをさす。
 つまり、島の所有権はこの最高高潮面から上の地面に及ぶ。

 では、一年で潮が一番低くなる「最低低潮面」と「最高高潮面」の間の地面は何か。
 これは、私有権が及ばない渚、入会地である。もちろん日本国のものである。
 したがって、政府が賃借権を設定しても、国民はこの渚には自由に足をつけることが出来る。

 そもそも、国土に無主の地はない。全て国有地か私有地である。しかし、我々はいくらでも自由に合法的にハイキングができるし登山が出来る。それは、そこが「看守」されていないからであり、公有(渚、入り会いを含む)だからである。

 よって、これからも尖閣諸島には、一時的に瀬戸内海や小笠原の小島に上陸できるように、渚に上陸して、我が国土に足をつけることが出来るのである。

  相変わらずの中国

 中国政府は、相変わらず日本政府が賃借権を設定したことを、「一方的な行為」と非難している。
 しかし、30年前に人の国の領土を、 突然「中国の領土」と宣言する方がよほど「一方的」である。
 聞き置く必要もない。

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